旅 費 規 程
第1条 この組合の用務のため出張・行動したときの旅費については、この規定の定めるところによる。
第2条 旅費計算の起点は、原則として通常勤務する事務所とする。
第3条 旅費は、交通機関の料金、私有車両の使用料と日当を別表により支給する。
第4条 旅費は、原則によりこれを計算する。ただし、天災地変その他の事由により順路によりがたい場合は、現に通過した経路による。
第5条 この規程によりがたい事由の場合は、実費支弁を原則として、中央委員会において相当額を支給する。
第6条 この規定の改変は、大会の承認を経なければならない。
第7条 この規定は、2001年3月16日より実施する。
[附 則] 2007年6月18日 一部改定
[別 表]
鉄道賃・バス賃・船賃などの 交通機関利用の場合 | 実 費 |
| 私有車両使用の場合 | 往復 km あたり30円
高速道路を使用した場合はその実費 |
| 日 当 | 内部機関会議、学習会 1,000円(1回)
県 内 1,000円(半日) 2,000円(1日)
県 外 2,500円(1日)
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