慶 弔 規 程
第1条 組合員並びにその家族の慶弔・見舞いについては、この規程の定めるところによる。
第2条 慶弔金などを贈る場合は、支部長が慶弔届を財政部長に提出する。
第3条 組合員が結婚したときは、次のお祝いを贈る。
結婚祝い金 10,000円および祝電
第4条 組合員またはその配偶者が出産したときには、次の出産祝い金を贈る。
出産祝い金 5,000円
第5条 組合員並びにその家族が死亡したときには、次の香典を贈る。
本人の死亡 20,000円および花輪
配偶者の死亡 20,000円および花輪
父母・子 10,000円および花輪もしくは花輪料
同一生計の親族 5,000円
第6条 組合員が火災風災害・震災などにより家屋・家財などに損害を及ぼし、半焼・半壊以上にいたったときは、次の見舞金を贈る。
災害見舞金 10,000円
第7条 組合員が療養のため欠勤(有給休暇を含む)が10日以上に及ぶ場合、また、10日以内であっても入院加療を必要とした場合は、次の傷病見舞金を贈る。
傷病見舞金 5,000円
第8条 組合員が定年退職(選択定年を含む)したときは、次のお祝いを贈る。
退職祝い 30,000円相当の金品
第9条 この規程の改廃は、大会の承認を経なければならない。
第10条 この規定は、2001年3月16日より実施する。
[附 則] 2002年6月22日 一部改正
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